2008年7月2日
輸入規制法
ECサイトのビジネスを推し進めたいと言う思いの方が増えている。しかし、法律を知らないで行うと、処罰されてしまう。そこで、代表的な4点を紹介する。
①植物検疫法
検疫有害植物、土または土の付着する植物、またはこれらの容器包装は輸入禁止品に該当するので、原則として輸入することは出来ない。成田空港に行くと、植物検疫法のポスターが張っているので、注意してみてみるといい。
②食品衛生法
輸入食品や食器具、台所洗浄剤、乳幼児用おもちゃ等に関しては、輸入通関時に「食品など搬入届」の提出が必要であり、使用が認められていない添加物が使用された食品などについては原則として輸入が認められていない。
③薬事法
医薬品、医薬部外品、化粧品などの製造や輸入をし、販売陳列などを行う場合には、原則として「製造(輸入)販売業の許可」が必要である。また表示に関しても、名称(医薬用具は不要)、成分、輸入業者名などの明記が義務づけられており、容器包装などに記載されなければならない。
実際に薬物を輸入を使用と経済産業省に問い合わせをすると、審査が通るまでに1年掛かることもあるので、早めに行動しなければビジネスチャンスを逸してしまうことがある。
④化学物質の審査および製造などの規制に関する法律(化審法)
新規化学物質を輸入する場合には、原則として、新規化学物質の名称などの所定事項を記載した届け書を厚生労働大臣、経済産業大臣および環境大臣に提出し、審査を受ける必要がある。規制対象物資であることが判明した場合には、輸入は出来ない。
サンプルだと思って間違って運ぼうとすると、アメリカでテロが起きた後、特に液体系に対する検査は厳しく、飛行場でシャンプー、ペットボトル、クリームに関しても入館で通らない場合があるので、要注意である。
よって、「化学物質の審査および製造などの規制に関する法律」があるので、化学品を輸出する際には、経済産業省のHPの貿易管理令を見るか、経済産業省に電話をしなければならない。私自信も化学品を輸出したいと思い、経済産業省に実際電話をしてみると、ダイヤの担当者、鉱石の担当者など、細かく分かれているので中々担当者までに電話を回してもらうのに時間がかかる。担当者を2時間かけて捕まえても、たった30秒で返答が終わることも多い。特に言われる言葉は、経済産業省の輸入貿易管理令のHPを見てから電話をするようにと・・・。
今回のコラムも、理論と実体験をまじえてみました。
筆者:さすらいの旅人
参考文献
貿易実務検定、貿易実務ハンドブック