2008年‎7月‎2‎日

電子契約法



インターネット販売は、通信販売と同じ定義がされ、規制が強化され、電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律がある。

①消費者の操作ミスの救済
②契約成立時期について規定

消費者が申込みを行う前にその申込み内容について確認をしなければ、消費者の操作ミスによる申込みを無効とする。例えば、ホームページ製作をする際にお問い合わせフォームで、氏名、所属、メールアドレスを入れて、次へと言うボタンを、購入と言うボタンにしなければ違法になってしまう。知らず知らずに違法になってしまうので、経済産業省のページは要チェックである。

インターネット販売における広告表示規制

インターネット出販売するは、下記の表記が必要である。

・商品の価格
・商品の送料および付帯費用
・支払い方法および時期
・商品の引き渡し時期
・商品の引き渡し後の返品について「返品不可能な場合は、その旨を明記し なければならない。」
・氏名または名称、法人の場合には、代表者氏名または通信販売業務の責任 者の氏名、住所、電話番号
・申込みに有効期限がある場合は、その有効期限
・瑕疵責任の範囲(規定がある場合)
・商品の販売数量条件、利権・役務の販売・提供条件(規定がある場合)等



筆者:さすらいの旅人

参考文献
貿易実務検定、貿易実務ハンドブック