‎2007‎年‎11‎月‎16‎日

消費税について



◎基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要です。新たに課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

◎基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間については、簡易課税制度を選択することができます。
この場合、適用しようとする課税期間開始の曰の前曰までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

◎課税事業者は、直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円を超える場合には年11回、400万円を超え4,800万円以下である場合には年3回、48万円を超え400万円以下である場合には年1回の中間申告・納付が必要です。
申告書別表、勘定科目内訳明細書、届出書などの各種の様式等は、税務署の窓□で交付していますが、国税庁のホームページにおいても掲載してあり、アウトプットして使用することもできますので、ご利用ください。なお、掲載している様式等の主な内容は次のとおりです。

◎法人税関係
法人税の申告書別表、特別償却の付表及び勘定科目内訳明細書の様式のほか、法人税申告書の記載の手引を提供しています。申告書別表については、確定申告書に同封される別表以外の別表も提供しています。また、「更正の請求書」、「異動届出書」、「青色申告の承認申請書」等の主な届出書や申請書の様式も提供しています。

◎消費税関係
消費税及び地方消費税の申告書付表や「消費税課税事業者届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」などの各種届出書等の様式を提供しています。

◎源泉所得税関係
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」や「租税条約に関する届出書」など源泉所得税に関する各種申請書や届出書等の様式を提供しています。
また、「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」など給与所得者の各種申告書の様式も提供しています。

e-Tax(電子申告・納税システム)の利用について
◎e-Tax(国税電子申告・納税システム)により、自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して、法人税や消費税等の申告ができます。また、税理士等が納税者の依頼を受けて申告書等を送信する場合には、納税者本人の電子署名の付与及び電子証明書の添付は必要ありません。